中国の有給休暇について
  • Q:有給休暇の解説
      2008年1月1日に新しい有給休暇の規定が施行されました。 人材獲得の観点では明確な有給休暇の規定作りが必要かと思われます。 また、有給休暇が長くなり、代わりに帰省休暇が無くなる企業も多く見受けられます。
    列車が帰省の際の重要な交通手段だった事や工場労働者に対する帰省が重要な課題で有った過去には帰省休暇が20日~30日有りましたが、帰省休暇そのものは日数的には減少の傾向に有ります。 代わりにより自由に使える有給休暇の日数と日常の病気休暇が増えている傾向に有ります。
     
    現在、サービス業・金融業などの業界では人材獲得の為、有給休暇の日数を国の規定より大幅に増やして設定する事が多くなっています。  ただ、この様に休暇制度や給与制度を良くして人材獲得に動いていた多くの外資企業が今回の金融危機では、一転して突然の大幅な人減らしを行うなど、中国のこれまでの感覚とは少々隔離した事件も発生していました。 経営面から言えば弾力性の有るやり方ですが、中国国内ではモラル面で非難される事が有った事も事実です。
    バランスが取れた規定を作りつつ、従業員と企業が一体となって無駄な休みを減らす様に士気・体力・自覚を向上させる仕組み作り、定着率を上げる仕組み作りや教育体制が必要と考えます。
     
     
  • Q:有給休暇の期間について。
      関連規定 <労働者有給休暇条例>第2条、3条                              
    新しい有給休暇の法律は2008年1月1日に施行。 
     
      機関、団体、企業、NPOなどの非営利組織、個人商店(以下企業と呼称)などに勤務する労働者は、連続勤務満1年以上の場合に、有給休暇の取得が出来ます。 企業は労働者が有給休暇を取得する事を保証する必要が有ります。 労働者が有給休暇取得中は通常時と同額の給与収入を享受する事が出来ます。
     
      労働者が連続勤務満1年以上~満9年は5日間、満10年以上~19年は10日間、満20年以降は15日間。 連続した有給休暇中に法定祝日や会社の休日が重なった場合、法定休日や会社の休日の部分については有給休暇を取得した事にはなりません。
     
     
  • Q:どの様なケースで労働者は有給休暇を取得出来ないのですか?
    関連法律 <有給休暇条例>第4条
    (1)    夏休み、冬休みが有り、それらの休暇日数が法定有給休暇日数より多い場合。
    (2)    休暇を20日以上取得し、企業が給料を天引きしていない場合。
    (3)    連続勤務満1年以上9年間の労働者の病気休暇が累計2ヶ月を超える場合。
    (4)    連続勤務満10年以上19年間の労働者の病気休暇が累計3ヶ月を超える場合。
    (5)    連続勤務満20年以上の労働者の病気休暇が累計4ヶ月を超える場合。
     
     
  • Q:有給休暇を取得出来なかった場合の処理方法
    関連法律 <有給休暇条例>第5条
     
       労働者が業務上の必要の為、労働者が有給休暇を取得出来ないと判断した場合、労働者本人の同意の下、労働者の有給休暇を取得させない事が出来る。 その場合、企業は消化出来なかった給与の日当分を300%にして支払えば良い。 日当分の計算方法は1ヶ月を21.75日として計算。
     
    国務院の法制度作成の責任者の話しとして、「現在確かに業務上必要の為、一部の労働者はすべての有給休暇を取得出来ない場合も有ります。 また法定休日に出勤する必要が有る場合も有ります。 これらの労働者に対し相応した補償をする為、日当分を300%にして支払うという規定を定めました。」
  • Q:有給休暇取得に当たらない法定休日とは?
    関連法律 <有給休暇条例>第3条
     
     注: 長期祝日メーデー、10月1日などの長期休暇の際には休暇期間の設定が中央政府から行われる場合が有ります。 土日の並びによって土曜/日曜と平日を並び変え、
    「連続した大型休暇を更に長く変更」する事が有ります。                        また、それらの確定情報が直前にならないと中央政府から発表されない場合も有りますのでご注意下さい。
     
    公民全体の休暇 
    ①元旦1日(1月1日)、 ②春節3日間(旧暦大晦日、1月1日~2日)、 ③清明節(お盆)1日(旧暦清明節当日)、 ④メーデー1日(5月1日)、 ⑤端午の節句1日(旧暦端午の節句当日)、 ⑥中秋の名月1日(旧暦中秋の名月“当日”、香港は“翌日”が休暇になります、 ⑦国慶節3日間(10月1日~3日)
     
    一部の公民の休暇
    ①婦女デー半日(3月8日)、 ②青年デー(満14歳以上)半日(5月4日)、 ③子供の日(14歳より下)1日(6月1日) ④中国人民解放軍建軍記念日(現役軍人)半日(8月1日)
     
     
  • Q:他社の有給休暇の設定状況について。
     現在、サービス業・金融業などの業界では人材獲得の為、有給休暇の日数を国の規定より大幅に増やして設定する事が多くなっています。  ただし、この様に休暇制度や給与制度を良くして人材獲得に動いていた多くの外資企業が今回の金融危機では、一転して突然の大幅な人減らしを行うなど、モラル面でややもすると非難されてしまった事が有った事も事実です。 バランスが取れた規定を作りつつ、従業員と企業が一体となって無駄な休みを減らす様に士気・体力・自覚を向上させる仕組み作り、定着率を上げる仕組み作りや教育体制が必要と考えます。
     
     
  • Q:アジアブリッジの有給休暇について
     アジアブリッジの有給休暇は中国が定めている規定や大手外国企業の在中国拠点の規定を参考にしています。 病気休暇も同様に参考にして設定しています。

中国の帰省休暇について
  • Q:どの様な労働者が帰省休暇を取得出来るのですか?
    関連法律 <国務院、労働者の帰省に関する待遇規定>第2条
     
     国家機関、民間企業、その他のNPOなどの団体等で勤務している、
     
    既婚者:
     労働者、配偶者と通常の婚姻関係に有り、別々の場所で生活しており、週末や公民
     の祝日も一緒に過ごせない方達になります。
     
    未婚者:
     父母の両方と別々の場所で生活しており、週末や公民の休暇日も一緒に過ごせない者が帰省休暇を取得
     する事が出来ます。
     
     
  • Q:帰省休暇の対象になる親族とは?
    関連法律 <国務院、労働者の帰省に関する待遇規定>第2条
     
     16歳までの育成をした(養)父母と配偶者の元への帰省。 兄弟姉妹は含まない。 
    離婚者、死別者は未婚者として扱います。 離婚、死別し別居している場合で16歳以下の子供がいる場合はその子供を帰省対象として含む事が出来ます。
     
     
  • Q:帰省休暇の期間は?
    関連法律 <国務院、労働者の帰省に関する待遇規定>第3条
     
     注:--帰省休暇規定に関しては、下記「帰省休暇の説明」をご確認下さい。--
     
     既婚者は年間に1度、30日、未婚者は年度に原則1度、20日。
    企業が一年度内に帰省休暇を出せない場合、もしくは労働者が2年に1度の帰省休暇をまとめて取得する事を希望する場合には、2年に1度、45日。 既婚者が父母に対し帰省を求める場合には4年に1度、20日間とします。
     
     これまでの規定では有給休暇と帰省休暇は2種類の別々の休暇で、別々に取得する事が出来ました。 ただし、正常な業務秩序の維持の為、休暇、病気休暇、を多く取得している労働者は別途有給休暇、帰省休暇を取得する事が出来ません。
     
     
  • Q:その他の企業の帰省休暇の規定 
     2008年の有給休暇施行の厳格化に伴い、多くの大手企業では有給休暇と病気休暇を増やし、帰省に限定された帰省休暇を減少/削除する方向に有ります。 公民の休日と有給休暇を合わせた日数が有れば充分に帰省は出来るので、帰省休暇はその役目を終了しつつあると言えるかも知れません。
     
     
  • Q:アジアブリッジの帰省休暇
     
     アジアブリッジでも有給休暇を国家規定より増やして設置し、代わりに帰省休暇は設置していません。
     
     
  • Q:帰省休暇の説明 

     帰省休暇は配偶者や父母と同居しておらず、また長期に渡り家族と一緒に過ごせない、例えば旧暦新年等も連続した休暇の取得をする事が出来ず、かつ家族と一緒に過ごせない労働者を対象とした福利でした。 ただし、この規定が定められた1981年と現在では交通手段の利便度が異なり、旧暦新年等も一緒に過ごせないという状況はほとんど無くなっています。 現在、帰省休暇の法規の意味するところは、「選択型休暇制度を企業が設定した場合、複数の休暇制度の中からいずれかを労働者が選択する事が出来る。 帰省休暇を選択の場合はxx日の休暇」という意味合いで使用されている状況が多い様です。


中国の病欠について
  • Q:労働者は病気や非公傷のケガや病気でどれだけの期間の医療期間を享受する事が出来るのですか?
     
     企業は病気や非公傷のケガにより労働者が医療を受ける間、本人の社会経験と現在の企業での従業期間によって、3ヶ月から24ヶ月の医療期間を給付する必要が有ります。
     

    社会経験
    十年以下
    十年以上
    現企業での従業期間
    5年以下
    5年
    以上
    5年以下
    5-10年
    10-15年
    15-20年
    20年以上
    医療期間(月)
    3
    6
    6
    9
    12
    18
    24

     
  • Q:労働者が病気療養中や病気等を理由に労働契約を解除する場合にどの様な補償をすれば良いのですか? 他の補助は?
     関連法律 <深セン市労働者給料支払い条例>第23条
     
     労働者が病気、もしくは公傷以外のケガ等で治療を受ける場合、企業は本人の基本給の60%以上で支払えば良いのですが、その金額が深セン市の定める最低賃金の80%以下になってはいけません。
     労働鑑定委員会が元の業務に従事出来ないと判断をし、別の業務に従事する為にいったん労働契約を解除する場合には、 元の企業での従事期間満1年毎に1ヶ月に相当する金額を経済保障金として支払う必要が有ります。 
     また、6ヶ月以上の給与を医療補助費として支払う必要が有ります。 
    更に、重症の疾病については医療補助費を50%プラス、末期については医療補助費を100%プラスする必要が有ります。
     
     
  • Q:その他の企業の病気休暇規定
     国家の法律、法規の規定遵守の前提の下、多くの大手や外資系企業が別途プラスで年間若干日の有給病気休暇を給付している企業が多い様です。 ただし、診断証明が必要な事や、1年間で使用しなかった病気休暇について、別途支払いをしている企業は少ない様です。
     
     
  • Q:アジアブリッジの病気休暇に付いて
     アジアブリッジでは国の法律、法規により、大きな疾病に付いての医療期間を設けると同時に短期の病気休暇制度を設定しています。 
     
     
  • Q:病気休暇の説明
     病気休暇の設定は労働者が業務上で重大な病気や怪我などを負った際に企業が労働者の合法的な権利を保障する為に設置したものです。 労働法の中に医療機関の規定、計算方法とその間の待遇、雇用契約の解除に関する詳細な規定が有ります。 これらの規定は主に重大な疾病、傷害に対するもので日常の病気に対する病欠は企業別に定められている場合が多い様です。     
     福利が従業員の万一の保障と業務の効率化を目指すもので有るという理念で立てられているからには、日常の病気に対して厚い福利を設定するのは健康な労働者に対して不公平で有ると考えられ、あらゆる労働者が公平に享受出来る有給休暇を多めに設定するのが良いと考えられます。
     中国においても医療改革が進められていますが、私たちの経験では社会保険制度に不足点/不透明点が有ると感じており、万一に備えて広く薄く保険に加入されるのが良いのではないかと思います。

中国の産休と授乳休暇について
  • Q:産休についての解説
     非常に残念な事ですが、現実として「企業側の妊婦に対する差別」が存在し、労働者側においても「法律と異なる権利主張情報」などが民間運営ながら大手の「妊婦さんの為のホームページ」に書かれています。 企業と労働者が一丸となって女性の権限を守ると共に、企業の利益追求の為に協力を前提として法律に基づいた行動をする必要が有ると思います。 
     
     また、大前提として<労働契約法42条>に明記されている通り、妊娠期間中は企業側から労働契約の解除は出来ません。

    関連法律 <女性労働者保護規定>第8条

    基本90日:
    女性の労働者は少なくとも90日以上の産休を取得する事ができる。 うち出産前の産休を15日間とする。
     
    通常の難産+15日:
    関連法律 <女性労働者保護規定>第8条
     
    (日本では一般的に30時間以上分娩に掛かった場合を難産としています。)
     
    手術が必要な難産 +30日:
    関連法律 <広東省女性労働者保護実施方法>第6条
    手術が必要な難産: 出産時に難産(帝王切開、Ⅲ度以上の会陰(えいん)破裂者、の方)
     
    関連法律 <広東省人口と計画出産条例>第36条
     
    晩育 +15日:
     満24歳以上の既婚者の女性で一人っ子証明を取得した者。
     
       +15日から30日:
     病院などの診断にて必要とされた4ヶ月未満の流産。
     
       +42日
     妊娠4ヶ月以上での流産。
     
    関連法律 <広東省人口と計画出産条例>第38条 第4項
     
     <広東省人口と計画出産条例>の規定によれば、出産後3ヶ月以内に<一人っ子証明>の手続きを行った場合には国家が規定した産休以外に別途35日の産休を取得する事が出来、男性は10日のケア休暇を取得する事が出来ます。 産休/ケア休暇期間は給与は通常通り支払われ、福利、皆勤賞などには影響はしません。
     
    関連法律 <女性労働者保護規定>第8条
     
       +15日以上
     双子以上の出産者には一人毎に15日の産休を別途取る事が出来る。
     
  • Q:産休中の給料はどの様に支払われますか?
    関連法律 <女性労働者保護規定>第4条
     
     産休中の給与は通常通り給与は支払われ、福利や皆勤賞などの評価には影響されない。 また労働契約を解除してはいけない。
     
     
  • Q:授乳休暇について
    関連法律 <女性労働者保護規定>第9,10条
     
     1歳未満の子供を抱える女性労働者に対しては2度以上、各30分以上の哺乳時間を賦与する必要が有る。 双子以上の子供を抱える労働者は、子供一人につき、毎回30分以上の追加哺乳期間を得る事が出来る。 
     労働者は2度以上の哺乳時間をまとめて取得しても良い。 また哺乳の為の往復に掛かる時間に付いても労働時間とする。 女性労働者に対し哺乳期間中は企業は国家規定の第3級の体力労働と哺乳期間に禁止されている業務に従事させる事は出来ない。 労働時間を延長する事も出来ない。 また一般的には夜勤に従事させる事も出来ない。

中国の社会保険について
  • Q:深セン市の社会保険「5険1金」にはどの様な内容が含まれているのですか?
     深セン市など、社会保険にて言われている「5険1金」とは、5険が年金、医療保険、失業保険、生育保険と傷害保険、1金は住宅積立金です。
     
    現在は銀行引落しで企業と労働者分両方を支払う事が多くなっており、面倒な計算はあまり有りません。 大よそ、深セン戸籍の人で給与の20%~40%、非深セン戸籍の人で給与の10%~30%が社会保険費用として給与以外に必要で、うち企業負担分が8割程度です。
     
    支払い内容:
     
     深セン戸籍は :年金、総合医療、傷害、失業、保育、と住宅積立金、
     非深セン戸籍は:年金、入院もしくは総合医療もしくは労働医療、傷害、失業保険。
     
     
  • Q:深センの社会保険の比例及び計算基礎数に付いて?
      深センの社会保険の比例及び計算基礎数に付いて。
    户籍
    保険種類
    納付比率
    比例分配
    算出給与
    合計
    企業
    労働者
    共済基金への積立
    労働者口座への振込み
     
    基本年金+地方補充年金
    19%
    11%
    8%
    11%
    8%
    労働者の毎月の給与総額から算出。 ただし最大を深セン市の平均給与の300%以下、最低は深セン市最低賃金の60%以上で計算する。
    総合医療+地方補充医療
    8.5%
    6.5%
    2%
    満45歳以下の未退職者は5%を労働者口座へ、満45歳以上の未退職者は5.6%を労働者口座へ、残額は共済基金へ。 退職者は8.5%全額を労働者口座へ。(2008-3-1新規定)
    保育医療
    0.5%
    0.5%
     
    0.5%
     
    住宅積立金
    13%
    13%
     
     
    13%
    労働者の給与の総額から算出。
    基本年金
    18%
    10%
    8%
    10%
    8%
    労働者の毎月の給与総額から算出。 ただし最大を深セン市の前年度当該業種の平均給与の300%以下、深セン市最低賃金の100%以上で計算する。
    医療(どれか一つ)
    総合+地方補充
    8.5%
    6.5%
    2%
    満45歳以下の未退職者は5%を労働者口座へ、満45歳以上の未退職者は5.6%を労働者口座へ、残額は共済基金へ。 退職者は8.05%全額を労働者口座へ。(2008-3-1新规定)
    深セン戸籍の労働者と同じ条件。
    入院+地方補充
    1%
    0.8%
    0.2%
    6元を地区問診統括基金,1元を調整基金,他を重大疾病統括基金へ。
    前年度の深セン市、当職種の平均給与から算出。
    農民労働者医療
    12元
    8元
    4元
     
    失業
    1%×労働者数×40%(企業負担)
    深セン市前年度の当職種平均給与から算出。
    傷害
    0.5%,1%,1.5% 従事する業種の危険度により3つのレベル(企業負担)
    労働者給与の総額から算出する。
     
    2008年3月1日より実施された、<深セン市社会医療保険方法>の新規定により総合医療費の労働者負担比率が上げられました。
     
  • Q:社会保険の算出基準は?
     
     算出基準とは、企業が社会保険費用を支払う際の企業と労働者の基準になる費用です。 深セン戸籍と非深セン戸籍では内容が一部異なりますが、算出基準は同じです。 深セン市2008年度の平均給与は3233元です。
     
     
  • Q:具体的な社会保険料納付の為の算出方法は?
     
    深セン市戸籍の算出方法は本人の実際月給。 
     
    深セン市の平均給与の60%(1939.8元)から300%(9699元)の間で計算を行います。
     
     例えば王さんは深セン戸籍です。 工場のワーカーで基本給は1200元、社会保険で計算を行う最低基準の1940元以下ですので、1940元で計算を行います。 
    その後、昇進し工場ラインの主任になった為、給与が2168元になりました。 これは1940元から9669元の間になるので、2168元で計算します。
    さらに、王さんは工場の為に更にがんばり、オーナーに認めてもらい工場長になり、給与は10000元になりました。 この金額は9669元を超えているので、社会保険の部分に関しては9669元から計算を行います。
     
    非深セン市戸籍の算出方法。 
     
    前年度の深セン市の平均給与(給与金額に関わらず) 即ち3233元(2008年)
     
     
  • Q:医療保険の算出方法は?
    基本医療保険:深セン戸籍の労働者が一部納入、企業が大部分納入。 深セン戸籍の労働者への納付比率は非深セン戸籍の方よりかなり多く必要になります。
     
    深セン戸籍:8%の基礎算出で納入、うち企業は2%を労働者の給与から天引きして納入し、6%は企業が負担。
    非深セン戸籍:2008年3月1日の新しい保険医療法の規定では1%の算出基準(平均月収)にて納付。 企業0.8%、労働者0.2%
     
    地方補充医療保険(全額企業負担)
    深セン戸籍:給与の0.5%、非深セン戸籍: 月収平均の0.2%
     
  • Q:医療保険の流れについて
     
    基本医療保険及び地方医療保険の流れ(深セン戸籍)
     
     2008年3月1日からの新規定では、満45歳以下の非退職の労働者には5%を労働者の口座に振込み。 45歳以上の方で非退職の方には5.6%を労働者口座に振込み。 退職した方には8.05%を労働者の口座に振込み。
    生育医療保険:企業が0.5%を統括基金に納付。
     
    医療保険の流れ(非深セン戸籍)
     
     入院+地方補充医療保険:6元を地区問診統括基金、1元を調整基金、他を重大疾病準備基金に納付。
     
     
  • Q:年金納付の算出基準ベース給与は?
     実際給与の18%を支払い、うち企業が10%、労働者が8%支払います。
     
     
  • Q:年金の流れについて?
     年金のうち、8%は労働者の口座に入金され、10%が統括基金に納められます。
     
     
  • Q:年金受領資格とは?
    深セン戸籍:1992年7月31日より前に就業し、納付期間が既に満10年の方、1992年8月1日以降に就業している場合、納付期間が15年以上の方。
     
    非深セン戸籍:社会保険への納付期間が15年以上の方。 非深セン戸籍の労働者が年金において公平になる様、社会保険への加入が満15年でかつ法定年齢に達した場合には深センで退職し、年金の受領が可能になる。
     

中国での競合企業への転職制限について
  • Q:中国での競合企業への転職制限について
    2008年1月に施行された労働契約法にて、規定されています。 下記3点が主となる内容です。
    (なお、競合への転職禁止契約は通常の労働契約とは別途、競合企業への転職を禁止する契約を結ぶことになることが多くなっています。)
    新労働契約法23条及び24条(まとめ)
    1. 企業は競合企業への一定期間の転職停止を禁ずる事が出来る(最大2年)
    2. 企業は転職停止期間の給与保障が必要となる。
    3. 契約締結後、違反の場合違約金と企業の損害を人材は支払う。
     これらは企業機密の漏洩予防になりますが、 相応の経済的な保障が必要になります。 また、履歴書における業務従事の空白期間は人材側、特にスペシャリストにとってキャリアの損失となる上、技術革新が日進月歩で進む現在、核心/重要機密以外の機密の保持について、どこまで機密とすべきなのか、また厳格すぎる規定は企業の活力を失わせる可能性も有る為、優先順位をもって契約を作成する必要が有ります。  また、万一流失した場合の対応も併せて考慮する必要が有ると考えられます。

中国での労働契約解除について
  • Q:労働者はどの様な場合に雇用契約を解除出来ますか?
     
    関連法律 <労働契約法>第37条
     
     労働者は雇用契約解消を求める事を30日前に書面で企業に書面で通知する事で、労働契約の解除をする事ができます。 試用期間中は3日前の書面での通知で解除をする事ができます。
     
    企業が各状況に当てはまる場合、労働者は労働契約を解除する事ができます。
     
    1  労働契約に含まれる労働保護が行われない場合、もしくは労働契約と異なる労働条件の場合
    2  給与支払いの遅延及び不足
    3  社会保険の未加入
    4  企業が労働関連の法律、法規に違反し、労働者の権利を侵害している場合。
    5  労働契約法26条の一項の規定に違反する状況が有り、労働契約が無効で有る場合。
    6  法律、行政法規などの規定で労働者が労働契約を解除する事が認められる場合。
     
     企業が暴力、脅迫もしくは人身の自由を剥奪するなどの非合法な行為が有る場合、労働者は事前通知なく企業と労働契約を解除する事が出来ます。
     
  • Q:企業はどの様な場合に労働契約を解除する事が出来ますか?
    関連法律 <労働契約法>第39条
     労働者が下記の状況に有る時、企業は労働契約を解除する事が出来ます。
     
    1  試用期間中に労働者が採用条件に満たないと証明された場合。
    2  企業の管理規定に厳重な違反をしている場合
    3  職務上の重大なミス、私利贈賄等で企業に重大な損害を与えた場合
    4  労働者が二重に他社と労働契約を結び、企業の業務に厳重な影響が有る場合、
      もしくはその場合において企業が警告を出したにも関わらず、労働者が改善を拒否した場合。
    5  労働契約法26条の一項に当てはまり、労働契約を無効とせざる得ない場合。
    6  法律によって起訴され、刑事責任を負わなければならない場合。
     
  • Q:企業はどの様な場合に30日前の書面での通知、もしくは労働者に1ヶ月の給与を支払って労働契約を解除する事が出来るのですか?
    関連法律 <労働契約法>第40条
     下記の条件のいずれか一つに当てはまる場合、30日前の書面での通知、もしくは労働者に1ヶ月の給与を支払って労働契約を解除する事が出来ます。 ただし、長期に渡って業務に従事した従業員に対しては「経済補償」が必要です。
     
    1 労働者が病気、もしくはケガなど、規定の医療期間完了後、元の業務に従事出来なく更に企業が別途用意した業務にも従事出来ない場合。
     
    2 労働者がその業務に付く事が出来ず、トレーニングやポジションの調整等を行っても、その業務につく為の能力が無い場合。
     
    3 労働契約を結んだ後、労働契約締結時と現状に客観的な重大な変化が発生し。労働契約を履行する事が出来ない場合、企業と労働者は労働契約内容を再度協議し、変更内容について合意する事が出来なかった場合。
     
     
  • Q:経済的なリストラとは?
     
     経済的なリストラとは企業側が労働契約を解除する主要な方法の一つです。 労働契約制を用いている国では、多かれ少なかれ企業の経営自主権に基づき、一定の条件の下で経済的理由を主要因として労働契約を解除する事が出来ます。 
     
    関連法律 <労働契約法>第41条
     下記の状況の一つに当てはまる場合、20人以上の人員削減もしくは20人以上の企業の全労働者の10%以上を人員削減する場合に企業は30日前に労働組合もしくは労働者全員に対して状況説明を行い、労働組合もしくは労働者の意見を聴取し、その後人員削減を行う事が出来る。
     
    1  企業が破産法の規定によってリストラを行う場合。
    2  会社経営に重大な困難が有る場合。
    3      企業の従事する業務の変化、重大な技術革新や経営方法の調整が有り、労働契約の
       見直しを行ったが人員削減が更に必要な場合。
    4  その他、労働契約締結時と客観的経済状況の大きな変化が有り、労働契約の履行が出来ない場合。
     
    人員削減の場合、下記の様な労働者を優先的に保留させる。
     
    1  労働者の中で相対的に企業と長期、もしくは無期限の労働契約を結んでいる労働者。
    2      労働者の家庭内に他に就職をしている家族がいない(他の収入源の無い)労働者、扶養家族、特に   老人もしくは未成年者の扶養家族がいる労働者。
    3  企業が6ヶ月以内に改めて人員の補充をする場合、まず雇用契約を解除された人員
       に通知し、以前と同等もしくは更に良い条件で優先的に雇用する。
     
     
     
  • Q:どの様な状況下で企業は労働契約を解除してはいけないのですか?
     
    関連法律 <労働契約法>第42条
     労働者が下記の条件のいずれか一つに当てはまる場合、企業は労働契約法の第40条、41条に則って労働契約を解除してはならない。
     
    1  業務上で職業病等の発生が予想される労働者に対し、健康診断を行う前に労働契約解
      をしたり、既に職業病が発生されていると疑われている場合、もしくは医学的に観察期間とされている期間。
    2      企業における職業病もしくは業務上による公傷で、労働機能の全てもしくは一部を
       失った労働者。
    3  病気療養中、公傷以外の負傷による医療期間内。
    4  女性の妊娠期間、出産期間、哺乳期間。
    5  当該企業で連続して15年以上の勤務期間が有り、法定退職年齢まで5年未満の労働者。
    6  法律、各地方政府の特殊な規定に当てはまる場合。
     
  • Q:どの様な状況下で労働契約は終了するのですか?
    関連法律 <労働契約法>第44条
     
     いずれかにあてはまる場合労働契約は終了されます。
     
    1  労働契約期間が満期になった場合。
    2  社会保険に定められた年金受領が始まった場合。
    3  労働者が死亡、もしくは裁判所等において死亡や失踪が先刻された場合。
    4  企業が法に基づき破産宣告をした場合。
    5  企業が営業停止処分を受けた場合、もしくは企業が解散を決定した場合。
    6  法律や行政法規などのその他の状況にあてはまる場合。
     
     
  • Q:労働契約終了後の双方の義務にはどの様なものが有りますか? 
     
    関連法律 <労働契約法>第50条
     
     企業は労働契約の解除と共に労働契約終了の証明を提出し、15日以内に労働者の履歴書等の書類と社会保険の移管の手続きを終了する。
    労働者は規定に則り業務の引継ぎを行い、企業は引継ぎ終了時に給与1ヶ月等の経済補償を支払う。
    企業は労働契約を解除した労働者の労働契約の書類を最低2年間保存する。
     
     
  • Q:どの様な状況下で企業側は経済補償をしなければならないのですか?
    関連法律 <労働契約法>第46条
     
    (一) 企業が違法、もしくは雇用契約に違反する行為が有った場合、労働者は即時に企業と労働契約を解除する
    事が出来、併せて経済補償を得る権利を有します。
     
    (二)企業と労働者が一致して雇用契約を解除した。 ただし企業側が先に労働契約解除を提案した場合、経済補償を支払う必要が有る。
     
    (三)労働者が病気、もしくは公傷では無い病気において、規定の医療期間が終了後、元の業務に従事出来なく更に企業が別途用意した業務にも従事出来ない場合。 労働者がその業務に付く事が出来ず、トレーニングやポジションの調整等を行っても、その業務につく能力が無い場合。 労働契約を結んだ後、労働契約締結時と現状に客観的な重大な変化が発生し。労働契約を履行する事が出来ない場合、企業と労働者は労働契約内容を再度協議し、変更内容について合意する事が出来なかった場合。
     
    (四)経済的人員削減。 労働者に如何なる過失も無く、企業がやむをえず企業の発展と大部分の他の労働者の利益の為に一部の労働者との雇用契約を解除する場合、企業はその権利に見合う義務として経済的補償を支払う必要が有る。
     
    (五)労働契約期間が満期に達し、企業が労働契約更新を打ち切った場合。
     
    企業は労働契約更新をする意向が有るものの条件が低くなった場合。
     すなわち労働者が以前より悪化した労働契約内容に対し契約更新を拒否した場合でも、
    企業は経済的補償を支払う必要が有る。
     
     ただし、企業が継続して労働契約更新の意向を示し、これまでと同等、もしくは更に良い契約条件で更新をする事を労働者側に提案した場合。
    この場合に労働者が拒否した場合には、企業は経済的補償を支払う必要は無い。
     
    (六)企業が法により破産を宣告されたり行政命令などで、営業取消等の処分を受けた為、労働契約が強制的に終了した場合には企業は経済的補償を支払う必要が有る。
     
    (七)法律、その他行政命令などが出た場合。
     
    経済補償は労働契約の中で主要な項目、労働者の経済的利益と密接な関係が有ります。
     
    Q:経済補償はどの様に計算するのですか?
    関連法律 <労働契約法>第47条
     
    経済補償は労働者の、現企業での従業年数で決定。 
     
    最初の1年は
    6ヶ月未満 半月分
    半年以上1年未満 1ヶ月。
     
    以降、1年毎に1ヶ月、最大で12ヶ月。 
    給与が高く、当該都市の平均給与の300%以上を得ている労働者に対しては、当該都市平均給与の300%で支払う。 毎月の給与の計算方法は過去12ヶ月における1ヶ月の平均給与で計算する。
     
     
  • Q:企業が規定通りに給与等を支払わない場合、どの様な経済補償と法律責任が有るのですか?
    関連法律 <労働契約法>第85条
     
     企業が下記のいずれかの状況に有る場合、企業は50%以上の経済補償を支払う必要が有ります。 
     
    給与が当地の最低賃金を支払われていない場合、最低賃金の差額を支払う事。 期日に支払わない場合に企業は給与の50%以上100%以下を補償として別途払わなければならない。
     
    (一)労働契約の規定通り、国家の規定通り、もしくは予定日通り支払いが行われていない場合。
    (二)当地の最低賃金を下回る給料の場合。
    (三)残業を指示しながら残業代金を支払っていない場合。
    (四)労働契約の終了、もしくは解除を行ったが、規定通り労働者に経済補償をしていない場合。
     
     
  • Q:違法な労働解除や労働契約の終了にはどの様な法律責任が生じるのですか?
    関連法律 <労働契約法>第87条
     
    企業が下記の様な状況の場合、労働法規に有る経済補償を2倍にして支払う必要が有ります。
     
    (一)企業が法律で明確に雇用契約解除を禁止されているにも関わらず、雇用契約を解除した場合。
    (二)企業が労働契約を解除した際に規定の手続きを行っていない場合。 例として、30日前の書面での通知をしていない、もしくは1ヶ月の給与支払いをしていない場合等。
     
  • Q:労働者はどの様な状況下で賠償の責任が有りますか?
    関連法律 <労働契約法>第90条
     
     労働者が労働契約法に違反する形で労働契約を解除した場合。 労働契約の中に定められた機密保持義務及び不当競争防止規定に違反して企業に対して損失を与えた場合には賠償の責任を負う。

中国の残業について
  • Q:労働法は残業に関してどの様な規定が有りますか?
    関連法律 <労働契約法>第31条
     
     残業について厳格な基準が有り、企業は強制的に労働者に残業をさせる事は出来ません。 企業が残業をさせる場合、国の関連規定により労働者に残業代金の支払いをする必要が有ります。
     
  • Q:どの様に残業代金は支払うのですか?
    関連法律 <労働法>第44条
     
     労働法第44条に規定されている通り、残業代の具体的な基準は通常の業務日において業務に従事する場合は150%の給与を支払い、休息日(土日等)に残業をさせる場合には200%の支払いをする必要が有り、法定の祝日に残業をさせる場合には300%の給与を支払う必要が有ります。
     
  • Q:残業についての解説
     労働法が残業に関して定める点は下記の幾つかの内容です。                    1 企業は強制的に残業を強制させる事が出来ない。 (8時間労働制度、法定規定の休日制度、有給休暇などを設置し、残業に関しても制限を設ける必要が有る)                                                                   2 企業は残業に対して残業代を支払わなければならない。
     一般的な企業には残業に詳細な規定が有る様です。 アジアブリッジにおいては休息時間は労働者のもので有り、休日などの残業を勧めていません。 自身の業務が極端に多い場合には個人は別途有給を取得したり、代わりに残業代金などを自由に選択出来る方法で補償をしています。

中国の労働契約の期限について
  • Q:労働契約期間の分類にはどの様なものが有りますか?

    一般的に3種類に分けられます。 無期限、固定期間、あるミッション完了までの3種類。 

  • Q:試用期間の期間はどの様に設定すれば良いですか?

    関連法律 <労働契約法>第19条

    労働契約期間が3ヶ月以上1年未満の契約の場合、試用期間は1ヶ月を超えてはならない。 労働契約が1年以上3年未満の場合には試用期間は2ヶ月を超えてはならない。  3年以上の固定期間もしくは無期限の労働契約の場合は試用期間は6ヶ月を超えてはいけない。 案件終了をもって契約終了とする契約の場合や3ヶ月以下の労働契約の場合には試用期間を設けてはならない。  同一企業は同一の労働者と一度のみ試用期間を設ける事が出来る。 労働契約期間と試用期間が同一期間の場合にはその試用期間は成立せず、通常の労働期間とみなす。

  • Q:試用期間の給与について 

    関連法律 <労働契約法>第20条

    労働契約法では試用期間の最低給与水準を定めています。 労働者の試用期間中の給与は同一企業の同一職種の給与の80%以上が必要で、かつその給与は当地における最低給与基準を下回ってはいけません。

  • Q:どの様な時に無期限の労働契約を結ぶ必要が有るか?

    関連法律 <労働契約法>第14条

    労働契約法の規定で、下記のいずれかの条件に当てはまる場合、労働者が固定期間の労働契約を結ぶことを望まない限り、無期限の雇用契約を結ぶ必要が有る。

    (一)労働者がその企業で連続して勤続満10年に達した場合。

    (二)企業が始めて労働契約を結ぶ場合や、もしくは国有企業の改正などで新規に労働契約を結ぶ場合、労働者が既に連続した勤続満10年以上でかつ、法定の退職年齢まで10年以下の場合。 2度目の固定期間の労働契約で、かつ労働者が過去に労働法の関連規定に違反していない場合。

  • Q:企業が試用期間中に労働契約を解除する際の制限

    関連法律 <労働契約法>第21条

    試用期間に充分な証拠をもって労働者が業務従事の要求点に合わないと証明出来ない限り、労働契約を解除する事は出来ない。 企業は試用期間中に雇用契約を解除する場合、労働者に対してその理由を説明する必要が有る。


中国での給与について
  • Q:時間給とはどの様な場合に使われますか?
     時間給は一般的には、時間計算での給料と手当、見習いやインターンシップ等での給与、運動員の手当、などで見られます。
  • Q:工数給与とは?
     工数給与とは案件終了毎に支払われる給料ですが、一般的にこの方法が取られる場合は、労働案件終了件数、一定の数量を超えた部分などを関連部門が決定した単価などによって支払われる給与や、一括請負、一定以上の売上を上げた場合のコミッション等が当たります。
  • Q:“奨金”賞与とは?
     賞与とは労働者に対して労働成果が労働収入よりも超過した場合に支払われるものです。
    例えば、生産賞与、節約賞与、労働競争賞与、企業や事業部門での奨励金、他の賞与など。
  • Q:“津貼” 手当と “補貼” 補助とは? 
     “津貼”手当や“補貼”補助とは労働者が特殊な労働消耗品、特殊な原因等で受ける補助、物価の上昇などで受ける補助等を表します。 例えば労働者の特殊業務や消耗品等での備品、医療性や技術性等の補助、年功補助やその他の補助。
    物価補助。 給与が物価の上昇で影響を受けている場合に支払われる補助
  • Q:残業手当とは?
     残業による給与と残業手当です。 平日の残業や休息日、法定休日の残業など。
  • Q:特殊手当とは?
     国家の法律、法規や政策規定で決められているもの、例えば重大な病気、ケガ、産休、計画出産による休暇、冠婚葬祭での休暇、有給、帰省休暇、定期休暇、休職学習休暇、国家もしくは社会義務等で支払われる時給や統一して支払われる給与。 その他の付加給与。
  • Q:給与に含まれない項目とは?
     給与に含まれない項目は法律、法規、規定で規定されています。 下記の企業が負担すべき費用、もしくは労働者に支払うべきものは給与に含まれません。  1 社会保険費、2 労働保護費、 3 福利費用、 4 企業が労働契約解除の際に払う一時的な保障費、5 計画出産補助 6 その他給与の含まれない費用。
  • Q:基本給とは?
     標準給与とは、労働者が正常の業務時間に得られる正常な労働報酬。 ただし、下記のものはふくまれない。 1. 一ヶ月以上を超えて支払われる労働報酬、季節の報酬、年度ボーナスやダブルペイ、季節や半年、年間で支払われるコミッション等。 2. 支払い期間が定められていない労働報酬や一時性のボーナス、手当など。  標準給与は最低賃金を下回ってはならない。 標準給料は残業代金、休暇時の給与、特殊状況下で各計算をする基本的根拠になります。
  • Q:最低賃金とは?
     最低賃金とは労働者が法定業務時間内に正常な労働を行った前提で、企業が労働者に支払う最低限の労働報酬です。 最低給与には残業代金や食事手当等の費用は含まれません。
  • Q:労働法における給与支払いの規定は?
     企業は労働者に対して規定の時間通りに規定の金額を支払うのを原則とします。 特別な事情無く給与を削る事は出来ません。 
    企業が支払う給料は現金で、毎月一定の期日に支払う事を原則とし、雇用契約に含まれた各手当を支払う必要が有ります。 物品や有価証券などの貨幣で無いもので支払ってはいけません。 月給制度を採る労働者に対しては、給与は必ず毎月一度労働者に支払う必要が有ります。 時給制や日給制、週給制を取る会社においては、日払い、週払いする事も可能です。
  • Q:労働法における給与支払いの規定の内容は? 
     企業は規定の給与の中に、標準給与、残業代金、福利手当、ボーナス、試用期間と病気、有給休暇期間の給与や待遇について説明をする必要が有ります。
     
  • Q:企業が経営困難の為、給与支払いの遅延が行われる場合、どの様に給与を支払えば良いのですか? 
     企業が何らかの事情や経営困難で、予定の給料日に支払いが出来ない場合には、5日間支払いを遅らせることが出来ます。 更に必要な場合には、労働組合や本人の書面での同意をもって最大15日間遅らせる事が可能です。
     
  • Q:企業と労働者が労働契約を解除する場合、給与はどの様に支払えば良いのですか? 
     本来の支払い期間が1ヶ月以内で有った給与につては、雇用契約を解除もしくは終了した場合には3ワーキングデー以内に一括で支払う必要が有ります。 支払い期限が1ヶ月以上後になる支払う手当や賞与に付いては予定の支払い期日に支払いを行えば良いことになります。
  • Q:給与計算を開始する日と終了する日はどの様に計算すれば良いのですか? また、雇用契約解除/終了の場合、賞与はどの様に計算して支払えば良いのですか? 
     労働者が雇用契約を結んだ日から、雇用契約を終了、もしくは解除をした日までを計算します。 労働契約を解除した場合に、月のボーナス、季節のボーナス、年間ボーナス等、支払い時期に達していない物に関しては、業務従事期間の比例に合わせて出勤部分を支払えば良いことになります。
     
  • Q:週給、日給、時給の給与計算方法については?
     給与が週単位、日単位、もしくは時間単位で働く場合は、365-104(休息日)=261日/年/12ヶ月=21.75日と計算。 給与を月ごとに支払いを行っている場合には、土日と11日の法定休日を引き、年間250日 250/12= 月間20.83/日にて計算
  • Q:残業代金の計算方法は?
     関連法律 <深セン市労働者給料支払い条例>第18条
    企業は残業代金を下記の様に払えば良い。
     
    平常の業務時間以外に残業する場合は150%にて支払い。
    土日など、通常の休日に残業を行い、代休を取得出来ない場合には給料の200%で支払い。
    法定祝日の残業は300%にて支払い。
     
  • Q:病欠の給与の支払い方法について。
     関連法律 <深セン市労働者給料支払い条例>第23条
    労働者が公傷ではないケガや国家規定の医療期間内は、企業は本人の標準給与の60%以上で支払えば良い事になります。 ただし、各都市の最低給与の80%以上で支払う必要が有ります。
     
  • Q:労働者が公傷と認められる前の医療期間の給与はどの様に計算すれば良いでしょうか?
    関連法律 <企業労働者公傷保険試行法>第19条
    労働者の公傷期間内の給与については、公傷手当として支払われます。 基準に関しては、ケガをする前の12ヶ月の平均月収です。 また労働者が業務上によるケガや職業病に掛かったものも、公傷として判断されます。 2004年1月に施行された<公傷保険条例>に明確に規定が有りますが、労働者の給与福利に変更は行われず、企業は毎月支払う必要が有ります。
    注意が必要なのは、公傷医療期間中の給与は、<公傷保険条例>中の“本人の給与”では無い事です。
     
  • Q:有給休暇消化完了後の休暇の場合の給与支払いについて。 
     有給使用終了後の労働者の休暇に付いては、1日あたり1日分の給与を給与から引くことになります。 
     
  • Q:企業の原因による、業務一時停止の場合の給与支払いについて。
    関連法律 <深セン市労働者給料支払い条例>第28条
     
     労働者のミスではなく、企業の原因により部分、もしくは全体の企業業務が停止になった場合、企業は下記の基準にて休業期間中の給与を支払う必要が有る。
     
    (1)        業務停止1ヶ月以内は労働者の標準給与の80%で支払う。
    (2)        業務停止1ヶ月を超える場合は各都市の最低給与基準の80%以上で支払う。
     
  • Q:労働者の過失による業務一時停止の場合の給与支払いについて。
    関連法律 <深セン市労働者給料支払い条例>第29条
     
     労働者のミスなどにより業務停止となった場合、企業はその労働者に対して業務停止期間中の給与を支払う必要は有りません。 ただし、公傷として認定された場合には、労働者のミスの有無に関わらず支払いを行う必要が有ります。
     
  • Q:企業の破産、解散、もしくは封鎖命令を受けた後の給与支払いについて。
    関連法律 <深セン市労働者給料支払い条例>第32条
    企業が法に基づき、破産、解散もしくは営業停止になった場合に、清算組織は関連法律に基づいて支払いを行いますが、一番最初に支払われるのは労働者の給料です。
  • Q:企業が労働者の代わりに支払う為に天引きして良い費用について。
    関連法律 <深セン市労働者給料支払い条例>第33条
     
    (1)  労働者の所得税。
    (2)  労働者負担部分の社会保険費用
    (3)      判決の降りている養育費、慰謝料
    (4)      法律、法規で規定されている、その他企業が天引きする事が認められているもの。
  • Q:企業が労働者の給与から罰金等で天引きしても良い費用について。 
    関連法律 <深セン市労働者給料支払い条例>第34条
     
    (1)        労働者本人の原因で起こされた企業の経済的損失
    (2)        企業法律に基づいて作られた企業規定の違反に対する経済的処罰
    (3)        労働者が同意したその他の費用
    (1)、(2)について金額を差し引いた後に所在都市の最低給与基準を下回ってはいけません。
  • Q:ダブルペイとボーナスについて。
    ダブルペイは一般的に固定で支払われるため、給与の一部として考えられます。 本人の1ヶ月分の給与として支払われることや、年度の最後の12月(旧暦の場合も有る)に支払われるのも確定しています。 ゆえに、ダブルペイは既にボーナスとしての性質ではなく給与の一部として考えられており、ボーナスとは根本的に違うものと考えられます。   
    ボーナスはボーナス、特別な貢献に対する特別な報酬や特別な福利として考え、また年度ボーナスなどは年度考課の結果として支払うべきと考えられます。

中国での労働者への処罰
  • Q:企業が労働者を処罰する事が出来るのですか?
     労働者は企業に所属する関係に有り、労働者を管理する権利が有ります。 労働者は企業の各労働規範を遵守する必要が有ります。 企業が労働者を処罰等を通して、労働者を管理する事は保障されています。 また、管理規定の違反労働者に対して企業は処罰の方式で強制的に労働者に対して企業の規律や規定を遵守させる事が可能です。 企業の処罰権に関しては企業は各規定や労働法によって拘束されてますが、企業の正常な業務や秩序管理などの正常な業務の遂行を保障する為に処罰権は付与されています。
     
  • Q:企業の罰則の種類について。
    (一)人身処罰: 
    企業が労働者に対して人身的な処罰を行う場合には、厳格にその限度を把握する必要が有ります。
     
    (二)経済的処罰:
    罰金を含む、損失に対して賠償をさせる、給与レベルを下げる等。
    労働者が企業の規則規定規律違反の行為、また労働契約に違反して労働契約を履行に影響が有ると考えられる場合、経済処罰は契約違反の労働者の責任として考えられます。
     また、労働者が労働規範に違反して企業に損失を与えた場合はその損失を賠償する必要が有ると考えられます。
    法律は企業が経済制裁を行うのに一定の制限を設けており、企業が労働者に対する罰金が労働者の基本生活に影響しない程度に留めておく必要が有ると定めています。 賠償を労働者の給料から控除する場合、毎回の控除額は労働者の給与の20%を超えてはならず、控除された後の金額が当地の最低給与を下回ってはならないと定めています。
     
     
  • Q:罰則の根拠、条件と順序について。
    (1) 労働規則と労働規律違反に対して明確な規定を設けておくこと。 規定が無い場合には処罰を行うべきではないと考えられます。
     
    (2) 労働規則や労働規律違反等の規定が施行される前の違反について処罰を行う事は出来ません。
     
    (3) 労働者が規律違反の事実が有る場合、その確認は非常に重要であり、どの様な状況下でどの様な違反が行われたのか、また企業がそれらの証拠を供出出来ない場合には敗訴の可能性も有ります。
     
  • Q:処罰制度の解説:
     業務の正常な運行や管理上の正常な秩序を守る為に企業が規律違反の労働者に対して処罰を行う事や強制的に規律を遵守させる権利は有ります。 ただし、労働法は企業が労働者を処罰するに当たり、その権利、方法や条件などに詳細な説明が有るわけではありません。 一般的に大企業などでは比較的詳細な労働 賞罰制度なども明確にされており、新入社員が入社した際に理解できる様になっています。
    企業が処罰をする際に気を付けなければならない点は、
     
    1    処罰規定は具体的で有ること。 
    2    ミスの大小で異なる処罰を設ける事。 
    3    単純に解雇という形で解決に当たらないこと。 
    4    定期的に処罰規定の修正を行う事。 などが考えられます。
     
    規定は厳格に、運用は柔軟に、が良いかと思います。